教育委員会とは
 
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定めにより、教育に関する事務を処理するため、都道府県、市町村等に設置される合議制の執行機関です。
この教育委員会制度は、一般人(レイマン)である非常勤の委員で構成される教育委員会の委員の合議により、大所高所から基本方針を決定し、それを教育行政の専門家である教育長が事務局を指揮監督して執行するという「レイマン・コントロール」のもとに運営されています。
 
教育委員会は、5人の委員から構成されています。(条例を設けて、都道府県は6人とすることもできます。)
委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。委員の任期は4年で、再任されることもできます。
委員長は、委員の中から互選で選ばれ、教育委員会を代表し、教育委員会の会議を主宰します。委員長の任期は1年ですが、再任されることもできます。
教育委員会の権限に属する事務を処理するため、教育委員会に教育長と事務局が置かれています。
教育長は、委員長以外の委員の中から教育委員会が任命します。教育長は、教育委員会の指揮監督の下、すべての事務をつかさどります。
事務局は、教育長の統括のもと、教育委員会の権限に属する事務を処理します。事務局の組織は、それぞれの教育委員会の規則で定められています。
  (都道府県教育委員会の機構図)
※これはあくまでも例ですので、具体的な機構は、各教育委員会によって異なります。

都道府県教育委員会の機構図

教育委員会の仕事
 
教育委員会が行う仕事には、次のようなものがあります。
学校など教育機関の設置、管理及び廃止
教育財産の管理
教育委員会や学校など教育機関の職員の任免その他の人事
児童生徒等の就学、入学、転学、退学
学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導
教科書その他の教材の取扱い
校舎などの施設や教具などの設備の整備
教育関係職員の研修
教育関係職員、児童生徒等の保健、安全、厚生、福利
学校など教育機関の環境衛生
学校給食
青少年教育、婦人教育、公民館活動など社会教育
体育
文化財保護
ユネスコ活動
教育に関する法人
教育関する調査、統計
教育相談、広報
なお、地方公共団体が行う教育に関する事務には、次のようなものがあります。
大学及び私立学校
教育財産の取得及び処分
教育委員会に関する契約の締結
教育委員会に関する予算の執行

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